介護保険
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介護保険を申請する方法と手順を具体的に解説。介護保険の申請後の動きも解説

gorori
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介護保険を申請してとは言われるがどうやったら申請できるのか、全くわからないといった悩みをこの記事では解決します。
まず、結論ですが、申請は市区町村の介護保険を担当する窓口で行えます。

gorori
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この記事では、介護保険の難しいことは置いておき、保険の申請方法とどんな状態なら申請ができるかをわかりやすく解説します。

介護保険を申請しようと考えているということは何らかの困りごとなどがあると思います。
その困りごとも解決できるための手段を説明しています。

Gorori
Gorori
主任介護支援専門員
Profile
Gororiといいます。 普段はケアマネジャーとして働いています。 居宅介護支援事業所の管理者を任されております。 基礎資格は社会福祉士と介護福祉士です。 20代からこの仕事に就き、13年間経ちます。その経験と知識を伝えていきたいと思っています。 介護に悩まれる方へは今までの経験から有益な情報を提供します。 また、ケアマネジャーとして、仲間の悩みも多くわかります。 ケアマネとしての悩みも解決できる記事を作っています。

この記事を読むことで、自分や家族が介護保険の対象になるか、介護保険の申請ができるのかなどの悩みが解決できるようになっています。

介護保険を申請できる人

介護保険を申請できる人は基本的に65歳以上の方です。
この方を1号被保険者といいます。

65歳以上であれば誰でも申請することができます。
それ以外にも40歳以上で特定の病気がある方も申請できます。
特定の病気のことを特定疾病と言います。

特定疾病
  • がん(がん末期) 
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関 連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群等)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ポイント
  • 65歳以上であれば誰でも申請可能
  • 40歳以上で特定疾病が当てはまれば申請可能

介護保険の申請の方法

手続き場所

  • 市区町村の窓口: 介護保険の申請は、お住まいの市町村の窓口で行います。
  • 地域包括支援センター: 相談や手続きのサポートを受けることができる場所として地域包括支援センターも利用できます。

必要なもの

  • 申請書: 要介護認定の申請書を提出します.
  • 本人確認書類: 申請者本人または代理人の本人確認書類が必要です。
    マイナンバーカードや運転免許証等の身分証明書があれば十分です。

代理人の場合は申請する方の委任状や身分証明書が必要な場合があります。

市区町村により手続きのための書類が異なりますので確認していく必要があります。

手続きの流れ

  1. 申請書の提出: 市町村の窓口で要介護認定の申請書を提出します。
  2. 訪問調査: 市区町村の認定調査員が自宅や病院などを訪問し、申請者の心身の状態を確認します。
  3. 医師の意見書: かかりつけの医師から意見書をもらいます。
    ※流れとして記載していますが、実際は市区町村が取り寄せます。
  4. 審査判定: 調査結果と医師の意見書を基に、介護認定審査会が要介護度を判定します。
  5. 認定通知: 市町村から要介護認定の結果が通知されます。これにより、介護サービスの利用が可能になります。

申請から30日以内に結果を通知することとなっています。
結果が遅れる場合は郵送にて遅延の連絡がきます。

実際に自分たちでやることは
1.申請
2.訪問調査の対応
5.結果の確認

3.医師の意見書は市区町村が医師へ依頼をかけて取り寄せます。
申請者に費用負担はありません。

しばらく受診をしていない場合は受診をしていただく必要があります。
また、病院にかかったことがない場合は市区町村と相談してください。
一般的には市区町村の委託医が紹介されます。

4.審査判定は市区町村が認定調査の資料を加味して要介護認定を決定します。
特定の条件の場合に医師の意見書を参照することになります。


※特定の条件とは認定調査の結果が要介護1又は要支援の点数であった場合に病状が不安定かどうか、認知症の症状があるかどうかなどを判定する資料として使用します。

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これらの手続きを経て、介護保険のサービスを利用することができます。
申請から認定結果が通知されるまでの期間は通常30日以内です。遅れることも多いです。

介護保険は申請日にさかのぼって認定の効果があります。
そのため、暫定的に要介護認定を見越してサービス利用することも可能です。

ポイント
  • 市区町村窓口で申請すればあとは市区町村主導ですすむ。
  • 急いでサービスを利用したい場合は申請日にさかのぼって利用することも可能
  • 通常30日以内で結果が通知される。延びることも多い。

介護保険でできること

介護保険を申請し要介護、要支援認定が出ると介護サービスの利用ができます。

介護保険利用の利点

  • 1割から3割の費用負担で介護サービスが受けられる。
  • 在宅生活の場合、ケアマネジャーと契約することで在宅の困りごとなどを相談することができ、支援のためのアドバイスをもらえることがある。
    (ケアマネジャーは介護保険サービスの一環であり介護保険サービス外のことはアドバイス程度でしか動けません。)
  • 施設等の入所要件に要介護認定がある。

介護保険サービスの種類

介護保険サービスの代表例
  • 通所介護(デイサービス)
  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 福祉用具貸与
  • 住宅改修
  • 居宅介護支援(ケアマネジャー)

    などがあります。

幅広くサービスがあり、自分や家族に合ったサービスを利用することができるようにケアマネジャーと契約し相談できるようにしましょう。

ケアマネジャーの報酬はすべて介護保険で賄われているため利用者には負担はありません。
しかし、契約するケアマネジャーの事業所によっては交通費がかかる場合があります。

ポイント
  • 多様なサービスがあるので介護保険でできるサービスの種類を知っていれば選びやすい。
  • 施設入所の要件になっていることもあるので認定を受けていることで早く入所先が選べる。

介護保険を申請した後の流れ

介護保険でサービス利用するために
  • ケアマネジャーと契約してケアプランを作る
  • 利用者、ケアマネジャーとサービス事業所でサービス担当者会議の開催
  • 使いたいサービス事業所と契約してサービス利用をする

介護サービスを1割から3割の負担で利用しようとなると居宅サービス計画書(ケアプラン)を作る必要があります。

自分で作ることもできますが、難しいのでその際はケアマネジャーと契約して作ってもらいます。
ケアプラン作成後、担当者(利用者、ケアマネジャー、サービス事業所)で解決すべき課題をどう解決していくか話し合う会議(サービス担当者会議)を設けます。
その後、サービス開始となります。

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ケアマネジャーの報酬は全額公費で賄われているため利用者の自己負担はありません。
そのため、不安なことなどは遠慮せずに聞いてみてください。

訪問系サービスは事業所によって交通費を徴収する事業所もあります。

ポイント
  • まずはケアマネと契約
  • サービス担当者会議を開催
  • サービス事業所と契約してサービス利用
  • ケアマネは自己負担がないので介護で困れば相談してみてください。

まとめ

介護保険の申請は、まず窓口で申請することが必要です。

申請後は市区町村から連絡がきますのでその都度対応すればいいので特に手間取ることもありません。

認定まで30日かかることを考え、可能であれば、何か困ってしまう前に申請をしておくことが大切です。

介護サービスも複数あり、複雑ですが、最初の相談窓口がケアマネジャーであることを理解しておくことでスムーズにサービス利用ができます。

この記事ポイント
  • まずは申請
  • 申請方法は市区町村の窓口で教えてもらえます
  • 認定が出ればケアマネジャーへ相談

この記事を読んで介護申請のハードルが下がり、スムーズなサービス利用につながることを願っております。

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